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未成年のパパ活女子に絶対に手を出すな!未成年で溢れるSNSは危険!

女子高生_スマホ_外
目次

パパ活希望女子が未成年の場合、犯罪が成立する可能性あり!

これからパパ活女性を探そうと思っている男性、または、すでにパパ活女性と関係がある男性は、未成年の女性と関係を持つことは絶対に避けましょう!肉体関係の有無は関係なく、未成年女性との付き合いは立派な犯罪になる可能性が十分にあります。もしもあなたが自分の人生を破滅させたくないのであれば、絶対に未成年に手を出してはいけません!

未成年と肉体関係がなくても成立する犯罪

未成年女性とデートしたり、未成年女性を自宅に上げたりした場合、たとえ未成年女性の同意があったとしても犯罪(誘拐罪)が成立する可能性があります。なぜならば、それは
「保護者の監護権」を侵害する行為にあたるからです。「監護権」とは、親が子どもを監護し育てる権利と義務を指します。そのため、犯罪が成立しない条件として、子ども本人だけでなく、親からの同意も得なければいけないのです。

未成年者誘拐罪

未成年者を略取、もしくは誘拐することによって成立
3月以上7年以下の懲役
未遂であっても処罰の対象となる

【ポイント】
誘拐として成立するケースで特に多いのが、親が捜索願いを出している状況で、未成年女性と行動をともにした場合です。この場合、その未成年女性は家出を繰り返していることが多いです。このような未成年女性がSNSで、小遣い稼ぎのためにパパを探したり、寝泊りできる場所を提供してくれる男性を探したりするのです。そういう女性をSNSで見つけて、一緒に行動を共にして逮捕される男性は後を絶ちません。

未成年と肉体関係があって成立する犯罪

未成年女性との淫行は、「青少年健全育成条例」違反だけでなく、「児童買春罪」「児童淫行罪」など、他複数の犯罪が同時に成立する可能性もあります。

青少年健全育成条例違反

「青少年健全育成条例」とは、18歳未満である青少年を保護するために、各地方自治体が定めている条例です。地域によって若干内容が異なる場合もありますが、ほぼ同じような規制であると考えて結構です。「青少年健全育成条例」は、いくつかの種類の行為を制限・禁止しており、多くの場合、未成年との性行為(または性交類似行為)で逮捕・処罰されるため「淫行条例」とも言われています。

・未成年と性交や性交類似行為を行った場合処罰される
・条例違反が成立するには、相手女性が18歳未満と認識している必要がある
・東京都の場合、淫行を行った際の罰則は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金刑
・公訴時効は違反行為から3年

【ポイント】
未成年女性との同意があって行為に及んだとしても、処罰の対象となります。

児童買春罪

【児童買春とは】
「児童、周旋者または保護者もしくは支配者に対償を供与し、またはその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交もしくは性交類似行為をし、または自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触り、もしくは児童に自己の性器等を触らせること)をすること」

・対償を支払って未成年女性と性行為(性交類似行為)を行った場合に成立
・罰則は「5年以下の懲役」または「300万円以下の罰金」、もしくはその両方

児童淫行罪

・教師や生徒などの師弟関係や親族関係など、強い影響力を行使して性行為をした場合に成立
・10年以下の懲役または300万円以下の罰金

強制わいせつ・強制性交等罪

・相手女性の年齢関わらず、同意なく暴行や脅迫をして性交やわいせつ行為を行った場合に成立
・相手女性が13歳未満の場合が、暴行や脅迫がなかったとしても(同意があったとしても)成立
・罰則は6カ月以上10年未満の懲役刑

児童ポルノ製造罪

・児童買春の際、その様子を動画や写真で撮影した場合、同時に罪に問われる可能性が高い
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金

【ポイント】
未成年者のわいせつな画像や動画を「自己の性的好奇心を満たすために所持すること」は、法律で禁じられています。この場合、自身が未成年に直接わいせつな行為をしたかどうかは関係ありません。

パパ活希望女性をSNSで探すのは絶対にやめよう!

パパ活希望女性をツイッターなどのSNSで探すことは絶対にやめましょう!女性のパパ募集に応じる場合も、男性からパパ活希望女性を募集する場合のどちらにおいてもです。理由は大きく分けて二つあります。

ツイッターなどのSNSでのパパ活募集は「未成年女性」で溢れている!

年齢確認を必要としないSNSでは、未成年が盛んにパパ活男性を募集しています。簡単に未成年と繋がることができます。ということは、SNSは上記で紹介したような犯罪の入り口であるということです。SNSで相手からの募集に応じたり、または、自分から相手を募集するなんて絶対にやめましょう!

男性自身がSNSで相手女性を募集した場合は、「売春防止法」に抵触する可能性も!

売春防止法において「公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること」が禁止されています。つまり、SNSでの体の関係を目的として相手を募集することは「公衆の目にふれるような方法」に該当するため、売春防止法違反が成立する可能性があります。罰則は「6カ月以下の懲役、もしくは1万円以下の罰金」です。(もちろん、体の関係を前提としていないのであればこの罪には該当しません。)

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