「気づいたら、お手当の3倍のお金が愛人に流れていた・・・」
「『家賃が払えない』と泣かれると、断れない自分がイヤになる」
そのお気持ち、痛いほどわかります。
じつは、オトナ男自身が28歳のとき、3ヶ月で140万円を”消した”男でしたので。
結論から言うと、愛人関係で人生が壊れるのは、お手当ではなく「お手当の外側」で出ていくお金です。
そして、そのお金は法律上ほぼ戻ってきません。だからこそ、出す前の線引きがすべてなんです。
ということで、今回は愛人に貢ぎすぎて後悔しないための金銭トラブル回避術を、貢ぎが始まるパターンから法律の話、線引きルール、断り方まで、実体験つきで解説させていただきます!
- 「貢ぎ」が始まる5つのパターン
- 貢いだお金が法律上戻ってこない理由と贈与税の落とし穴
- 貢ぎすぎを防ぐ線引きルール5つ
- 関係を壊さずにお金を断る言い方
\筆者のプロフィール/
名前:オトナ男
18歳からナイトワーク・水商売の世界に入り、キャバクラ・ホスト・風俗業界など夜の現場を経験してきたライター。風俗嬢との交際は500人以上(数えてないから覚えていない)、愛人契約・継続的な関係は50人以上。貢いで消えた男も、貢がせるのがうまい女の子も、店の内側から数えきれないほど見てきた。
それでは、解説していきます!
愛人への「貢ぎ」が始まる5つのパターン


まずは、どこから貢ぎが始まるのかを知っておきましょう。
貢ぎは、ある日とつぜん始まるのではなく、小さな「お願い」から静かに始まります。
パターン①「家賃・光熱費が払えない」の生活費援助
いちばん多いのがこれです。
「今月だけ」と言われて3万円を渡すと、来月も「今月だけ」が来る。
お手当とは別枠の固定費になった時点で、もう貢ぎです。
パターン②「親が病気」「事故に遭った」の緊急出費
断りにくさで言えば最強のパターン。
オトナ男が28歳のときに引っかかったのも、まさにこれでした(後述します)。
パターン③ホストの売掛(ツケ)や借金の肩代わり
キャバクラや風俗で働く女の子が相手なら、ゼッタイに知っておくべきパターンです。
ホストクラブのツケは数十万〜数百万円になることもあり、肩代わりを一度引き受けると、底なし沼になります。
パターン④プレゼント・美容外科・旅行のエスカレート
「誕生日にバッグ」が「記念日に時計」になり、「二重の手術代」「韓国旅行」と膨らんでいくパターン。
1回1回は「まあいいか」でも、年間で見るとお手当を軽く超えていることが、わりとよくあります。
パターン⑤同棲・車・部屋の名義貸し
部屋の契約者や車のローンをあなた名義にするパターン。
別れたあとも支払い義務だけが残るので、金額の大きさでは最悪クラスです。
5つに共通するのは、「お手当」という枠の外で、相手の生活にあなたの財布が組み込まれていくこと。
そして、その金は法律的にどう扱われるのか。次の章がこの記事でいちばん重要です。
貢いだお金は戻らない!法律と税金の落とし穴


「貸した」つもりでも、法律上は「あげた」扱い



「貸したお金なんだから、返してもらえるでしょ?」



そう思いますよね?ですが、現実はかなり厳しいんです。
まず、借用書がなければ「貸した」ことの証明がむずかしく、相手に「もらった」と言われたら終わり。
さらに、愛人関係を前提にお金を渡した場合、民法には次の規定があります。
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
引用元:民法 第708条(e-Gov法令検索)
これは「不法原因給付」と呼ばれるルールで、じっさいに最高裁は、愛人関係を続けるために贈った建物の返還請求を認めませんでした。
また、口約束の贈与でも、渡し終わったお金は取り消せないのが民法550条の考え方です。
つまり、愛人に渡したお金は、「貸した」と言い張っても、「あげた」と扱われるのがオチ。
出した瞬間に、戻らないお金だと覚悟してください。
年間110万円を超えると贈与税の対象になる
もうひとつ、あんがい知られていない落とし穴が税金です。
お手当や援助を含め、1人の相手が1年間に受け取った贈与が110万円を超えると、超えた部分に贈与税がかかります。
納税義務があるのは受け取った側ですが、あなたの振込履歴がそのまま「証拠」になるので、相手に税務調査が入れば、あなたの名前も出てきます。
「バレなければいい」ではなく、振込で貢ぐこと自体が、あとあと面倒の種になるんですよね・・・。
オトナ男が3ヶ月で140万円を消した話
ここで、冒頭に書いた実体験を。
オトナ男が28歳のころ、愛人関係だった27歳のソープ嬢Rさん(仮名)から、「お母さんが倒れて入院費が足りない」と泣きながら相談されました。
月のお手当とは別に、最初は20万円、翌月は「手術代」で50万円、その翌月は「リハビリ費」で70万円。
3ヶ月で合計140万円を渡した直後、Rさんはお店を辞め、メールも電話もつながらなくなりました。
後日、同じ店の同僚から「Rちゃん、同じ話を3人のお客さんにしてたよ」と聞かされて、ようやく気づいたんです。
借用書なし・愛人関係前提・振込の証拠だけ残る。取り返す手段はゼロでした。
夜の世界にいた人間ですら、こうなります。
だからこそ、次の章のルールが必要なんです。
貢ぎすぎを防ぐ線引きルール5つ


オトナ男が140万円の授業料で学び、そのあと50人以上との関係で一度も破っていない線引きを5つ紹介します。
ルール①お金は「お手当」の1本だけ。別枠は作らない
結論から言うと、相手に渡すお金はお手当だけと決めるのがイチバンです。
家賃も入院費もプレゼント代も、ぜんぶお手当に含まれている。
この前提を最初の顔合わせで伝えておけば、「別枠のお願い」自体が出てきにくくなります。
ルール②貸さない。「あげてもいい額」しか出さない
「貸す」という選択肢を、最初から捨ててください。
前の章で書いたとおり、貸しても戻ってこないからです。
どうしても助けたいなら、「戻ってこなくても人生に影響しない額」を、贈るつもりで渡す。
オトナ男の場合、その上限は「月のお手当の半分まで・年1回まで」と決めています。
ルール③借金・ツケの肩代わりはゼロ
ホストの売掛、消費者金融、闇金。
理由がなんであれ、他人の借金を肩代わりした時点で、あなたはその借金の「次の債務者」です。
黒服時代、常連だった40代会社員のTさんは、愛人だったキャストのホストのツケを肩代わりしはじめ、気づけば総額600万円超。
自分の消費者金融に手を出し、家庭にバレて、お店にも来られなくなりました。
「彼女を助けたい」という優しさが、Tさんの人生を壊したんです。
ルール④カード・口座・名義を渡さない
クレジットカードのサブカードを渡す、口座のキャッシュカードを預ける、部屋や車を自分名義で契約する。
これらは「月いくら」の話ではなく、上限のない財布を相手に渡す行為です。
別れたあとも支払い義務だけがあなたに残るので、どれだけ信頼していてもゼッタイにやめてください。
ルール⑤月の総額を決めて、家計簿をつける
最後は地味ですが、いちばん効きます。
お手当・食事・ホテル・プレゼントをぜんぶ足した「月の総額」を決めて、スマホのメモでいいので毎月記録する。
目安は手取り月収の1割〜2割以内。
ここを超えた月が2回続いたら、関係そのものを見直すサインだと思ってください。
関係を壊さずにお金を断る言い方


「ルールはわかった。でも、目の前で泣かれたらどう断るの?」
ここが、多くの男性がつまずくところですよね?
コツは、「出せない」ではなく「決めている」と伝えることです。
断り方の実演を、ひとつ載せておきます。
女「今月、家賃がどうしても足りなくて・・・5万円だけ貸してくれない?」
男「大変だね。ただ、俺は最初に決めたとおり、渡すのはお手当だけって決めてるんだ」
女「そんなに困ってるのに?」
男「困ってるのはわかるよ。だから今月は会う回数を1回増やして、その分のお手当を先に渡す。それならできる」
ポイントは3つです。
- 「お金がない」と言わない(ケチだと思われて関係が荒れる)
- 「最初に決めたルール」を理由にする(相手個人を否定しない)
- お手当の枠内でできる代案を出す(会う回数・前渡し)
これで離れていく相手なら、あなたのお金だけを見ていた相手です。
逆に、この断り方で関係が続く相手は、じっさいに信頼できる女性。
オトナ男の経験上、断り方ひとつで、相手の本音は9割見抜けます。
「バラす」と言われたら、それは金銭トラブルではなく犯罪
断ったあとに「奥さんに言う」「会社に言う」と言われたら、恐喝という犯罪です。
その場でお金を払わず、やり取りを保存して、弁護士か警察に相談してください。
一度払うと要求は終わらないというのは、貢ぎも脅しも同じなんです。
お金だけの相手を避けるなら【逢いトーク】


ただ、貢ぎ対策には唯一にして最大の欠点があります。
それは、「最初からお金目当ての相手」を見抜くのが、出会ったあとではむずかしいことです。
Rさんのように、最初の3ヶ月は完璧な愛人を演じられたら、ルールを守っていても被害はゼロにはなりません。
そこで、最初から条件をすり合わせたうえで会えるサービス【逢いトーク】を紹介いたします!
逢いトークとは
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会う前にLINE感覚でやり取りができるので、「渡すのはお手当だけ」「別枠のお願いはなし」という線引きを、会う前に伝えて反応を見られます。
この時点で渋る相手は会わなければいいだけなので、貢ぎのリスクを入口で減らせるんですよね♪
ぜひご利用ください!
まとめ
愛人への貢ぎがどこから始まり、なぜ戻らず、どう防ぐのか、おわかりいただけたのではないでしょうか。
ポイントは次のとおりでしたね!
- 貢ぎは「今月だけ」「親が病気」「ツケの肩代わり」といった小さなお願いから始まる
- 愛人に渡したお金は、貸したつもりでも法律上は戻らない。年110万円超は贈与税の対象
- お金はお手当1本・貸さない・肩代わりゼロ・名義を渡さない・月の総額を決める
- 断るときは「お金がない」ではなく「決めている」+お手当枠内の代案
- 「バラす」は恐喝。払わずに弁護士・警察へ
お金を出すのは一瞬、取り返すのは一生かかっても無理。
だからこそ、線引きは相手に会う前に決めておくものなんです。
それでは、みなさんも財布を守りつつ、良い愛人ライフを!















